雷鳥の巣立ち

2008/04/24 Thu 05:30
陽菜ひよ子


特許界・今日のひとこと
http://www.sanzeebaa.co.jp/tsukihitokoto/hitokoto_200705.html
「ひよ子」の立体商標を巡る争いが決着した。

事の発端は、(株)ひよ子が(有)二鶴堂に対して、
商標権侵害差止請求等の訴訟を提起したこと。

(有)二鶴堂は、対抗手段として先ず、「ひよ子」の立体商標登録無効の
審判を特許庁に請求。
その後、特許庁から請求不成立の審決が下されると、次に、
この特許庁審決の取り消しを求めて知財高裁に提訴した。
そして、知財高裁からは 目論見通り、上記特許庁審決を取り消すとの
判決を引き出した。

これには、(株)ひよ子は黙っていられない。
今度は、(株)ひよ子が上記知財高裁判決を不服として最高裁に上告した。

しかし、先月、最高裁は、(株)ひよ子の上告を棄却。
これにより、当該立体商標を認めないとする、特許庁審決取消の
知財高裁判決が確定した。


この最高裁での判決文を筆者は未だ入手していないので、その内容の詳細は
不明であるが、知財高裁での判決文から推測するに、おそらく
次のようなものだろう。ごく簡潔にまとめてみた。


(有)二鶴堂の「二鶴の親子」はもちろんのこと、「名古屋コーチン」や
「徳太楼のひよ子」など鳥の形状の菓子は、本件商標登録審決の時点より
だいぶ以前から既にありふれていた。
従って、(株)ひよ子の商品である菓子「ひよ子」の形状は
特別独創的なものとはいえない。

また、消費者は、菓子の形状よりもむしろ、包装等に付された菓子の
名称等により商品を識別していた。
つまり、「ひよ子」の「形状」自体は「自他商品識別力」を
有していなかった。

仮に、「ひよ子」の「形状」自体が「自他商品識別力」を有していた
時期があったとしても、(株)ひよ子は類似商品に対して何ら
クレームをつけず、商標管理を怠った。
その結果、その形状が一般化して全国にあまねく普及し、
本件商標登録審決の時点では、「自他商品識別力」を喪失していた。

従って、本件立体商標の商標登録を認めることは、このような「鳥」の
立体形状が独占されることになり、和菓子文化の継承と発展の伝統が

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