雷鳥の巣立ち

2008/04/24 Thu 05:30
陽菜ひよ子


根本から否定されることになる。


要するに、一言で言えば、

本件の「自他商品識別力」は「ひよ子」の「立体商標」によるものではなく
「文字商標や包装」などによるもの、

ということか。

(株)ひよ子は、多額の費用を投じて大々的に宣伝した結果、
「自他商品識別力」を有するに至った、と主張しているが、
その主張は裁判所により一蹴された。


10年前に導入された「立体商標」。
依然、その審査・運用に関しては、試行錯誤の部分もあるのかもしれない。

また、(株)ひよ子が立体商標登録出願した時点では、既に、
複数の類似商品が出回っていたという事実からすると、もともと
当該立体商標の登録には無理があったのかもしれない。

但し、一般論を言うと、今回のケースから1つ、教訓が浮かび上がる。
それは、「商標管理」の問題。

商品を販売する側としては、お金をかけて盛んに宣伝する。
そして、商品は有名になり、よく売れるようになる。
すると、必ずと言っていいほど、類似品が出回る。

ここがポイント。

この時点で、類似品の販売業者に対してクレームをつけるなり、
きちんと商標等を管理しないと、結局、「ひよ子」の二の舞を
演ずることになる。


ところで、今回のケースは、「ひよ子」にとっても大きな
宣伝にはなった。だから、「ひよ子」としても内心は、
それほど残念に思っていないかもしれない。

そして、「ひよ子」はもちろんだが、もしかすると、

「二鶴の親子」「名古屋コーチン」「徳太楼のひよ子」「かもめの水兵さん」
「なかよし小鳥」「アルプス雷鳥」「浅草ぽっぽ」「都鳥の詩」「白千鳥」
「平和のハト」「夫婦かもめ」「ミニ夫婦かもめ」「ひよ太郎」
「土佐のジロッ子」「琵琶湖ぽっぽ」「かいつぶりの浮巣」「宍道湖嫁が島」
「神戸風見鶏の街」「ひなの巣立ち」「らい鳥っ子」「雷鳥の巣立ち」
「朱鷺の巣ごもり」「小鳩豆楽」「都鳥」「ことりの里」「湖の鳥」「うぐいす」

これらの売り上げもみ〜んなアップする?


1957年 4月28日  吉野堂製菓(株)(現・(株)ひよ子)の「ひよ子」の
         製造販売記事が九州菓業新聞に掲載。

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